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❸売買活動をはじめる

 

媒介契約を結ぶ

媒介契約(売却を依頼する不動産会社との間で交わす契約)には3種類あります。

媒介契約の種類  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
依頼できる
不動産会社
1社のみ 1社のみ 複数の業者に依頼可
レインズ※3
登録義務
あり
(契約締結日から5日以内)
あり
(契約締結日から7日以内)
なし
報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上. なし
売主が買主を見つけた場合の
直接契約
不可

※3 レインズ:不動産業者間で不動産物件情報を交換し、契約の相手方を検索できる仕組み
 
「専属専任」「専任」の媒介では、必ずレインズに登録するためレインズ会員であるすべての不動産会社に情報が提供されます。買い手の情報を持った不動産会社はレインズをチェックしているため早く買主を見つけることができます。
 
通常は、「専属専任」「専任」媒介を受けた業者は売却に対する責任感が強く、より積極的に販売します。しっかりと内容を理解したうえで、自分に合った契約を結ぶようにしましょう。
 


 

販売活動をする

 不動産会社が行う販売活動には次のようなものがあります
 ■レインズへの登録(専任・専属専任媒介では必須)
 ■不動産会社が所有している顧客リストでの直接のアプローチ
 ■自社ホームページ、その他不動産情報サイト
  (スーモ・アットホームなど)への物件掲載
 ■住宅情報誌、新聞広告、新聞折込チラシ
 ■オープンハウスの実施  など
 
売買活動を始めて、1・2ケ月で反響が少ない(ない)場合は早めに原因を分析する必要があります。最近は、インターネットのおかげで物件の種類によっては県外からの問い合わせもあります。(物件の所在地にもよりますが、土地のみの場合は 建物ありの場合よりも時間がかかる傾向にあります。)